狂犬病予防法では、生後91日以上の飼い犬は、年に1回予防注射を受けることが義務付けられています。
集合注射の会場で注射されていない犬の場合は、動物病院で予防接種し、各庁舎総合窓口で注射済票の交付を受けてください。
■次の場合は届出が必要です
・犬が死亡したとき
・住所が変わったとき
・飼主が変わったとき
※フンを片づけない飼主さんへの苦情が寄せられています。
散歩させる際は必ず片づけましょう!
問い合わせ:環境福祉課 環境衛生担当
【電話】0942-94-5724
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