■12月4日~10日は人権週間です
◆人権擁護委員ってどんな人?
法務大臣から委嘱された人で、本市には11人の委員がいます。法務局と連携して、地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、人権侵害の被害者を救済したりしています。また、地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行っています。
●刈谷市の人権擁護委員
※委員一覧については本紙11ページをご覧ください。
◆活動内容
▽人権相談
いじめ、虐待、差別、名誉棄損、プライバシーの侵害などの悩みや困り事の相談に応じます。
▽啓発活動
人権教室など人権の大切さを知ってもらうための活動を行っています。
▽人権救済
人権を侵害された被害者からの相談などを受け、法務局と連携して救済の措置を講じます。
◆相談内容の例
・いじめ・体罰を受けた
・暴行・虐待を受けた
・差別を受けた
・名誉棄損、プライバシーの侵害を受けた
・セクシュアル・ハラスメントを受けた
・インターネット上で誹謗中傷された など
■ひとりで悩まず相談してください
〇電話相談(平日8時30分~17時15分)
・みんなの人権110番【電話】0570-003-110
・子どもの人権110番【電話】0120-007-110
・女性の人権ホットライン【電話】0570-070-810
・名古屋法務局刈谷支局【電話】21-0086 ※窓口相談も可
〇インターネット人権相談受付窓口(24時間)
※詳しくは法務省HPへ。
問合せ:くらし安心課
【電話】62-1058
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