◆クーリング・オフはメールでできます!
クーリング・オフとは、訪問販売などで契約した後でも、消費者が一定の期間、無条件で一方的に契約を解消できる制度です。
今までは、原則はがきなどの書面を郵送していましたが、令和4年6月からメール・ファクシミリの他、会社のウェブサイトに専用フォームがあればそこから送ることもできます。
申込書や契約書でクーリング・オフに関する記載を確認し、支払い方法がクレジットの場合は、販売会社・クレジット会社両方に通知します。送信済みメールの他に、送信記録画面のスクリーンショットなど、通知した内容と日付が分かるデータを保存しておきましょう。専用フォームを利用する場合は、必要事項を入力し、専用フォーム画面をスクリーンショットなどで保存しておきましょう。
相談日:月~金曜日、第1・3土曜日(第1・3木曜日、祝日・年末年始を除く)
相談時間:午前9時30分~正午・午後1時~4時
問い合わせ:消費生活センター消費者相談室(ベルブ)
【電話】374-9595
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