■賃貸借契約の現状回復について契約書を確認しましょう!
アパートや借家の賃貸借契約の内容は、貸主と借主の双方の合意に基づいて決まります。しかし、退去時に現状回復をめぐるトラブルが発生することがあります。
▽相談事例
就職する息子が4年間住んでいた賃貸アパートを引っ越すことになった。明け渡しのための立ち合いで「家具を置いていたフローリングにへこみがある。張り替えるので15万円を支払ってほしい」と言われた。払う必要はあるか。
(50歳代 男性)
▽アドバイス
国土交通省は、このようなトラブルを未然に防止するため、賃貸借契約における一般的な考え方に関するガイドラインを作成しています。
相談事例の場合、家具を設置したことだけによるへこみは、通常の使用による損耗と考えられるため、貸主が修繕することとされています。
・また、令和2年4月に施行された改正民法では、賃貸借が終了したとき、借主はアパートを借りた後に生じた損傷について原状回復義務を負うことになるが、通常損耗や経年劣化については、現状回復義務を負わないことが明記されています。
・ガイドラインや民法の規定に強制力はないため、原状回復について契約書にどのように記載されているかを十分確認する必要があります。
・貸主と交渉がうまくいかないときは、民事調停制度や少額訴訟などの法的手段を検討してみることもひとつの方法です。おかしいなと思ったら消費生活センターにご相談ください。
問合せ:【電話】662-3170
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