ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、保管している事業者が処分期限までに処分することが法律により義務付けられています。事業所や倉庫などでPCBを使用した照明器具の安定器等が設置・保管されていないか点検し、発見した場合はお問合せください。
高濃度PCBを使用した機器の例:
・蛍光灯の照明器具の安定器(昭和52年3月以前の建物に設置されているもの)
・低圧コンデンサー(昭和47年以前製造のもの)
PCBを使用した機器を期限までに処分しない場合、譲り渡しまたは譲り受けた場合…
3年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはその両方が科せられる場合があります。
問合せ:
廃棄物対策課【電話】017-718-1086
軽減制度について…JESCO【電話】0120-808-534
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