国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第44号)の公布に伴い、令和4年度国民健康保険税の課税限度額が現行の99万円より102万円へと変更となります。近年の医療給付費等の増加による、中間所得層の負担増に対し配慮したものです。
変更内訳は(1)〜(3)の通り
(1)基礎課税額に係る課税限度額を65万円(現行63万円)に変更。
(2)後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を20万円(現行19万円)に変更。
(3)介護納付金課税額に係る課税限度額は17万円のまま据え置き。
問合せ:町民課税務係
【電話】38-2650
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