
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、空家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努める必要があります。
※空家等とは、その建物、付属する工作物およびその敷地(立木を含む)をいいます。
■空家等の適切な管理の例
(1)屋根・壁・窓ガラス・ドアなどの破損を修繕する
(2)定期的に庭木の剪定や雑草の除草をする
(3)敷地内のごみ・落ち葉などの掃除を行う
(4)ハチの巣が発生した場合には除去する
(5)町会や近隣の人に連絡先を伝え、問題が起きた場合に連絡を取れるようにしておく
(6)(1)~(5)の管理が難しいときは、業者へ依頼する
《!》空家等の管理不全が原因で通行人や近隣の建物などに被害を与えた場合、損害賠償請求など管理責任を問われることがあります。
9月は台風の多い時期ですので、空家の部材などが周辺に飛散することのないよう、確認と対応をお願いします。
■空家バンクに登録しませんか?〔登録無料〕
市内の空家を所有している人が、売りたい・貸したい場合に、空家バンクに登録のうえ市のホームページなどに掲載し、空家の購入・賃借を希望している人に紹介する制度です。空家の売却が困難と考えている場合でも、価格によっては十分成約する可能性があります。
詳しくは同課に問い合わせるか、市のホームページをご覧ください。
「空家バンク 伊勢市」で検索
■相続登記をしましょう
相続登記をしていないと、相続関係や手続きが複雑になり、相続人が売買や解体などの際にとても苦労したり、売買や解体などができなくなったりする可能性がありますので、早めの手続きをお勧めします。
相続登記の手続きの相談は、法務局または司法書士などへお願いします。
■伊勢市の空家に関する補助制度
市では、空家の利活用・解体を考えている移住者・空家所有者の皆さんを補助制度などで次のとおり応援しています。
※補助などを受けるには条件があり、また募集件数に限りがあります。詳しくは、同課へ問い合わせるか、市のホームページをご覧ください。
「空家補助 伊勢市」で検索
▼県外からの移住者など向け補助
○改修補助
補助内容:空家の改修
対象者:県外からの移住者、市内空家の所有者など
補助金額:工事費の2/3(上限額200万円)
主な条件:空家を10年間以上活用すること、建物の耐震基準を満たしていること
▼市外からの移住者など向け補助
○改修補助
補助内容:空家の改修
対象者:市外からの移住者、市内空家の所有者など
補助金額:
中心市街地に所在する空家住宅…工事費の3/4(上限額75万円)
上記以外の空家住宅…工事費の1/2(上限額50万円)
※中心市街地の区域については、同課へ問い合わせるか、市のホームページをご覧ください。
主な条件:空家バンクの登録および成約、空家を3年間以上活用すること、建物の耐震基準を満たしていること
▼空家の除却(解体)補助
○空家の除却補助
対象住宅:昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、市の行う無料耐震診断の結果、倒壊のおそれが高いと判定された空家住宅
対象者:建物の所有者など
補助金額:工事費の2/3(上限額30万円)
○老朽危険空家等除却補助
対象住宅:市が認定した特定空家等、または市が不良空家と判定した住宅
※鉄骨造や鉄筋コンクリート造など木造以外も対象です。
対象者:建物の所有者など
補助金額:工事費の2/3(上限額30万円)
○ブロック塀の撤去補助 ※空家以外も対象です。
対象:市内にあり、道路に面している高さ1メートル以上のブロック塀
※道路に面している部分のみが対象で、隣家との境界部分のものなどは対象外です。
対象者:ブロック塀の所有者など
補助金額:市が定める標準事業費(1メートルあたり10,000円)と実際の工事費と比べて、低い方の1/2(上限10万円)
■空家に関する相談
空家に関する相談は、同課のほか、「空き家ネットワークみえ」を通じて、相続・活用など空家等に関する専門知識やノウハウを有する構成団体に対して、随時、無料で相談できます。
※相続調査や登記作成、建物の鑑定など個別に調査などを希望する場合は、料金が発生することがあります。
「どこに相談すればいいのか?」、「どのように進めればよいのか?」など、空家に関してお悩みの皆さんは、気軽に利用してください。
相談の申し込みは、「空家等相談申込書及び情報提供同意書」を同課に提出してください。
「空家等に関する相談 伊勢市」で検索
▼「空き家ネットワークみえ」とは
不動産取引や相続、建築など空家等対策に関して、専門的かつ幅広い分野での情報・技術を有する構成団体(公益社団法人三重県宅地建物取引業協会ほか7団体)
問い合わせ:住宅政策課
【電話】21-5597【FAX】21-5585
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