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大村市立地適正化計画を改訂しました

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長崎県大村市

本市では、平成29年に立地適正化計画を策定し、コンパクトプラスネットワークのまちづくりを進めてきました。策定から5年が経過し、計画目標の達成状況の把握や必要に応じた計画の見直しを行う時期となったことに加えて、頻発・激甚化する災害に対応するため、令和2年の都市再生特別措置法の改正により「防災指針」の記載が位置づけられたことから、『大村市立地適正化計画』を改訂しました。

◆立地適正化計画とは
立地適正化計画とは、平成26年の都市再生特別措置法の改正で創設された制度で、将来的な人口減少や高齢化に対して、持続可能な都市を実現するため、都市全体の観点から、居住機能や医療・福祉・商業などの都市機能の立地、公共交通の充実を目指す計画です。

◆計画の基本事項
計画対象区域:都市計画区域全体
目標年次:令和17(2035)年度

◆まちづくりのターゲットとストーリー
この計画の取り組みを通して目指す『まちづくりの方針(ターゲット)』と『課題解決のために必要な施策・誘導方針(ストーリー)』を以下のとおり定めました。

▽ターゲット
高齢者や子育て世代もいきいきと暮らせるまちづくり

▽ストーリー
・安心して住み続けられる良好な住環境の形成
・多様な交流や活動、にぎわいを生み出す都市環境の形成
・まちなか~郊外までを繋ぐ公共交通ネットワークの構築
・市民・事業者等・行政が一体となった総合的な防災・減災対策の推進

◆居住誘導区域・都市機能誘導区域の設定
コンパクトなまちづくりを推進していくため、『居住を誘導すべき区域』と『医療・福祉・商業などの都市機能の立地を誘導すべき区域』を定めています。(変更なし)

◆届出制度
計画の公表後は、居住や民間施設の立地を緩やかにコントロールするために、以下の行為を行う際には、届け出が必要になります。(都市再生特別措置法第88条、第108条)
・居住誘導区域外で一定規模以上の住宅開発等を行う場合
・都市機能誘導区域外で誘導施設の建築等を行う場合
・都市機能誘導区域内で誘導施設を休廃止する場合【新規】
※詳細については、市ホームページ掲載の「届出の手引き」をご覧ください。

◆防災指針
本計画では、地区ごとの防災上の課題を踏まえ、災害リスクに対して安全・安心な住環境を確保するための取り組み方針を以下のとおり定めました。

→都市計画課(内線431)

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