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住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の受給手続き

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長崎県大村市

対象:令和3年12月10日の時点で、国内に住民登録があり、令和4年6月1日において世帯員全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税の世帯
※既に本給付金を受給された世帯など(他市区町村で受給された場合を含む)は対象外です。
※世帯員全員が住民税均等割が課税されている人の扶養親族である世帯を除きます。
※家計急変世帯分との重複受給はできません。

(※1)6月1日以前に配偶者と離婚し、申出者が属する世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税の世帯(元配偶者による扶養の有無は問いません。)や修正申告などにより令和4年度住民税均等割が課税から非課税となった世帯など。

※審査の結果、不支給になる場合があります。詳しくは市ホームページをご確認ください。

→市非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター
【電話】46・5256(平日9時~17時)

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〒104-0061 東京都中央区銀座3-4-1 大倉別館ビル5階

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