交通事故や暴力行為など第三者(自分以外の人)の行為によってけがや病気になり、医療機関にかかったときの支払いは、損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。
保険証を使って医療機関を受診する場合には、必ず事前に窓口に相談し届出書類を提出してください。
また受診の際、第三者(加害者)から傷害を受けた旨を医療機関に伝えてください。保険者(尾道市国保・広島県後期高齢者医療広域連合)が治療費の一部を立て替えて支払い、後から加害者(損保会社)に対して立て替えた額を請求します。
■「第三者行為」となる事例
・相手のいる交通事故でけがをしたとき
・他人のペットに噛まれたとき
・飲食店で食べたものが原因で食中毒にかかったとき
・他者所有の建物などの設備欠陥によるけがなど
※いずれの場合も労災保険が適用された場合は届出不要。
対象:
[国保]被保険者の属する世帯の世帯主
[後期]被保険者
※被害者が加入する損害保険会社の代行申請可。
申込み:保険年金課、各支所(御調は御調保健福祉センター)、広島県後期高齢者医療広域連合(後期高齢者医療の人のみ)
問合せ:保険年金課
【電話】0848-38-9142
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