町民の皆さんの行政手続きを、より簡単で便利なものにするため、書類の氏名欄の認印の押印について、町独自の方針を定めて見直し、下記のとおり原則、押印を廃止することにしました。
(1)町独自の手続き 1,100
1,014の手続き(92.2%)で廃止し、残り86の手続き(7.8%)は、押印の存続も含めて引き続き検討します。
(2)国や県の法令などに基づく手続き 272
国や県の今後の動向を踏まえて見直します。
問合せ:総務課広報情報係
【電話】52-1111
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