※ご注意ください
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、墨田区のお知らせ「すみだ」に掲載されている記事は、内容(期日や施設等)が変更または中止となる場合があります(最新情報は各申込先・問合せ先へ)。なお、施設等をご利用の際は、各施設でお願いしている感染症対策にご協力ください。
■新型コロナウイルス感染症の電話相談窓口
以下の情報は、10月31日時点のものです
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来所相談は行っていません。ご理解・ご協力をお願いします。
◆一般的な相談窓口
新型コロナウイルス感染症の特徴・予防方法、心配な症状が出たときの対応など
◆厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口」
日本語(にほんご)、英語(えいご)、中国語(ちゅうごくご)、韓国語(かんこくご)、ポルトガル語(ご)、スペイン語(ご)、タイ語(ご)、ベトナム語(ご)での相談可(そうだんか)
・フリーダイヤル【電話】0120-565-653
午前9時から午後9時まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)
*タイ語(ご)は午後(ごご)6時(じ)まで、ベトナム語(ご)は午後(ごご)7時(じ)まで
◆都「新型コロナ・オミクロン株コールセンター」
日本語(にほんご)、英語(えいご)、中国語(ちゅうごくご)、韓国語(かんこくご)、タガログ語(ご)、ネパール語(ご)、ミャンマー語(ご)、フランス語(ご)、ポルトガル語(ご)など12か国語(こくご)での相談可(そうだんか)
・ナビダイヤル【電話】0570-550-571
午前9時から午後10時まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)
・聴覚障害のある方ファクス【FAX】03-5388-1396
相談票に記入のうえ、送信(本紙記載のコード参照)
◆発熱などの症状がある方の相談先
◇かかりつけ医がいる場合
必ず電話で日頃受診している医療機関にご相談ください。
◇かかりつけ医がいない場合や相談先に迷う場合
診療や検査が可能な地域の医療機関をご案内します。
・東京都発熱相談センター【電話】03-5320-4592または【電話】03-6258-5780
24時間対応(土曜日・日曜日、祝日を含む)
・墨田区発熱・コロナ相談センター【電話】03-5608-1443
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)
*新型コロナウイルス感染症による不安やストレスなどについても相談可
*混雑時は電話がつながりにくい場合あり
*診察が可能な区内の医療機関の一覧は都ホームページで閲覧可
◆後遺症にお悩みの方の相談先
電話の際に、「後遺症の相談」とお伝えください。
・墨田区後遺症相談センター【電話】03-5608-1443
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)
*新型コロナウイルス感染症に関する最新情報は区ホームページ・区(く)ホームページ(やさしい日本語(にほんご))を参照
問い合わせ:保健予防課感染症係
【電話】03-5608-6191
■新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの同時接種
新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは、それぞれを単独で接種した場合と比べても有効性や安全性が劣らないため、同時接種が可能です。一方で、インフルエンザワクチン以外のワクチンと新型コロナワクチンの同時接種は、現時点ではできません。片方のワクチン接種後、2週間の間隔を空ける必要がありますので、ご注意ください。
その他の新型コロナワクチン接種に関する情報は、区ホームページ・区(く)ホームページ(やさしい日本語(にほんご))をご覧ください。
問い合わせ:
新型コロナワクチン…墨田区コロナワクチン接種問い合わせダイヤル【電話】0120-714-587
*受け付けは午前8時半から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)
その他のワクチン…保健予防課感染症係【電話】03-5608-6191
■受給を終了した方の再申請期限は12月31日まで!住居確保給付金
離職者等で就業意欲がある方のうち、住居を失った、または失いかねない方に一定期間、求職活動を条件として家賃相当額(上限あり)を支給します。受給を終了した方の再申請の期限は、12月31日までです。
なお、解雇された方で対象となる方は、今回の期限が過ぎても再申請できます。要件等の詳細や必要書類は問い合わせるか、区ホームページをご覧ください。
対象:申請日において
・離職・廃業から2年以内の方
・個人の責に帰すべき理由や都合によらない勤務時間、就労機会の減少により、収入が減少した方
*そのほか収入、資産等の要件あり
支給期間:原則3か月(最長9か月まで延長可)
問い合わせ:くらし・しごと相談室すみだ(区役所3階・生活福祉課受け付け窓口)
【電話】03-5608-6289
■申請期限は12月31日(消印有効)まで!新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮し、緊急小口資金等の特例貸付けを終了等により利用できない世帯へ、就労による自立を図るため、また、円滑に生活保護の受給につなげるため、一定期間支援金を給付します。また、本支援金の受給を終了した方の再申請を受け付けます。申請期限はいずれも12月31日(消印有効)です。
対象:社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付けを終了等により、これ以上利用できない世帯の主たる生計維持者
*そのほか収入、資産、求職活動などの要件あり
*求職活動要件は当面の間緩和
月額支給額:
・単身世帯…6万円
・2人世帯…8万円
・3人以上世帯…10万円
支給期間:初回・再支給いずれも最大3か月間
*申請方法や必要書類等の詳細は区ホームページを参照
問い合わせ:墨田区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金担当
【電話】03-5608-1254
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