原油価格等の高騰の影響を受ける市内中小企業者等を支援するため、負担した燃料費・電気料金・ガス料金(令和4年7月~9月の3か月間)の高騰分に対して補助します。
※ただし、「加茂市原油価格等高騰対策事業補助金」第2弾は予算成立前のため内容変更の場合あり。
詳しくは本紙二次元コードからホームページをご覧になるか商工観光課商工振興係(【電話】内線133)に問い合わせください。
補助対象者:次の(1)~(6)のすべてを満たす者。農業者は対象外、医療法に定める医療法人は対象。
前回の補助金交付を受けた人も申請できます。
(1)加茂市内に本社または事業所を有する中小企業者
(2)令和3年7月1日時点で事業を営んでおり、今後も事業を継続する意思のある者
(3)同一年度内で他の同様の支援制度を受けていない(新潟県燃料油価格高騰等対策支援金を除く)
(4)主たる業種が燃料小売業でないこと
(5)市税等(水道料金、下水道使用料を含む)を完納している者
(6)市暴力団排除条例第2条第1号及び第2号に該当しない
補助金の額:燃料費・電気料金・ガス料金で算出した補助対象経費の合計額の10分の10
※上限金額は100万円(下限なし)。千円未満の端数は切り捨て。市内に複数の事業所等を有する場合は、すべての事業所等に係る補助対象経費を合算し、申請してください。
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