不法投棄とは、廃棄物を適正処理せず、道路や河川、山林、空き地(自らの土地を含む)等に捨てる行為です。
空き缶やたばこの吸い殻のポイ捨ても不法投棄になります。
不法投棄を行った者は法律により5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処せられます。
町では、不法投棄対策として、啓発看板の提供を行っています。希望される方は町民生活課までご連絡下さい。なお、提供できる看板の枚数には限りがあります。
問い合わせ先:町民生活課・町民生活担当
【電話】46-4734
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