一部損壊住宅修理支援事業の申請受付期限が延長されました 2/9 2022.11.29 福島県国見町 令和4年福島県沖地震により、一部損壊(準半壊に至らない)被害を受けた世帯が、日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理した場合(20万円以上)、費用の一部を支給する(定額10万円)一部損壊住宅修理支援事業について、申請受付期限が延長されました。 申請受付期限:令和5年2月28日(火)まで 問合せ:建設課管理係 【電話】585-2972 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 住宅応急修理の期限が延長されました 人権擁護委員に相談してみませんか?