■12月は「悪質商法撲滅月間」です
福岡県では、若者や高齢者を狙った悪質商法が増加する12月を「悪質商法撲滅月間」と位置づけ、悪質商法を防止するための啓発活動に取り組んでいます。
▽住宅修理やリフォーム工事は慎重に!
コロナ禍の長期化と共に増加している訪問販売で工事の契約をした人から、「契約をせかされて不要な工事をしてしまった」「工事内容に不具合が多い」などの相談が多く寄せられています。
〇事例1
工事費用が安い業者と、屋根・外壁塗装の工事を契約したが、工事内容はずさんで不具合が多く、工期も大幅に遅れた。工事は終わったが、不信感と不満がつのっているため契約を無効にしたい。
〇事例2
「無料で点検します」と言って屋根に上がった訪問業者から写真を見せられた。「瓦が割れている。このままではもっとひどい状態になる」と言われたため屋根工事の契約をしたが、解約したい。
〇アドバイス
・500万円未満のリフォーム工事は、建設業許可がなくても請け負うことができます。費用が安いという理由だけで気軽に依頼せず、2社以上から工事の見積もりを取りましょう
・訪問販売の場合、基本的にクーリング・オフが適用されます。工事着工後でも適用される場合もあります
・技術的なトラブルは、第三者的立場の専門機関などに調査を依頼する方法も有効です
◎おかしいなと思ったらすぐに消費生活センターに相談ください
相談先・問合せ:かすや中南部広域消費生活センター
【電話】936-1594
(月曜日~金曜日10時~15時30分※祝日・年末年始を除く)
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