職業安定法が改正され、労働者の募集を行う際のルールが変わりました。求人などに関する情報の的確な表示が義務付けられます。
(1)虚偽の表示・誤解を生じさせる表示の禁止
以下のような場合は虚偽の表示に該当する場合があります。
・実際に募集を行う企業と別の企業の名前で求人を掲載する。
・「正社員」と謳いながら、実際は「アルバイト・パート」求人であった。
・実際の賃金よりも高額な賃金の求人を掲載する。
(2)求人情報を正確かつ最新の内容に保つ義務
・募集を終了または内容変更したら、速やかに求人情報の提供を終了または変更する。
・いつの時点の求人情報か明らかにする。
など
問い合わせ:ハローワーク新城
【電話】22-1160
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