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自治体の皆さまへ

お知らせ(1)

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東京都墨田区

※ご注意ください
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、墨田区のお知らせ「すみだ」に掲載されている記事は、内容(期日や施設等)が変更または中止となる場合があります(最新情報は各申込先・問合せ先へ)。なお、施設等をご利用の際は、各施設でお願いしている感染症対策にご協力ください。

■新型コロナウイルス感染症の電話相談窓口
以下の情報は、10月11日時点のものです
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来所相談は行っていません。ご理解・ご協力をお願いします。

◆一般的な相談窓口
新型コロナウイルス感染症の特徴・予防方法、心配な症状が出たときの対応など

◆厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口」
日本語(にほんご)、英語(えいご)、中国語(ちゅうごくご)、韓国語(かんこくご)、ポルトガル語(ご)、スペイン語(ご)、タイ語(ご)、ベトナム語(ご)での相談可(そうだんか)

・フリーダイヤル【電話】0120-565-653
午前9時から午後9時まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)
*タイ語(ご)は午後(ごご)6時(じ)まで、ベトナム語(ご)は午後(ごご)7時(じ)まで

◆都「新型コロナ・オミクロン株コールセンター」
日本語(にほんご)、英語(えいご)、中国語(ちゅうごくご)、韓国語(かんこくご)、タガログ語(ご)、ネパール語(ご)、ミャンマー語(ご)、フランス語(ご)、ポルトガル語(ご)など12か国語(こくご)での相談可(そうだんか)

・ナビダイヤル【電話】0570-550-571
午前9時から午後10時まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)

・聴覚障害のある方ファクス【FAX】03-5388-1396
相談票に記入のうえ、送信(本紙記載のコード参照)

◆発熱などの症状がある方の相談先
◇かかりつけ医がいる場合
必ず電話で日頃受診している医療機関にご相談ください。

◇かかりつけ医がいない場合や相談先に迷う場合
診療や検査が可能な地域の医療機関をご案内します。

・東京都発熱相談センター【電話】03-5320-4592または【電話】03-6258-5780
24時間対応(土曜日・日曜日、祝日を含む)

・墨田区発熱・コロナ相談センター【電話】03-5608-1443
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)
*新型コロナウイルス感染症による不安やストレスなどについても相談可
*混雑時は電話がつながりにくい場合あり
*診察が可能な区内の医療機関の一覧は都ホームページで閲覧可

◆後遺症にお悩みの方の相談先
電話の際に、「後遺症の相談」とお伝えください。
・墨田区後遺症相談センター【電話】03-5608-1443
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)

*新型コロナウイルス感染症に関する最新情報は区ホームページ・区(く)ホームページ(やさしい日本語(にほんご))を参照

問い合わせ:保健予防課感染症係
【電話】03-5608-6191

■新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの同時接種
新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは、それぞれを単独で接種した場合と比べても有効性や安全性が劣らないため、同時接種が可能です。一方で、インフルエンザワクチン以外のワクチンと新型コロナワクチンの同時接種は、現時点ではできません。片方のワクチン接種後、2週間の間隔を空ける必要がありますので、ご注意ください。
その他の新型コロナワクチン接種に関する情報は、区ホームページ・区(く)ホームページ(やさしい日本語(にほんご))をご覧ください。

問い合わせ:
新型コロナワクチン…墨田区コロナワクチン接種問い合わせダイヤル【電話】0120-714-587
*受け付けは午前8時半から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)
その他のワクチン…保健予防課感染症係【電話】03-5608-6191

■墨田区国民健康保険または、東京都後期高齢者医療制度の被保険者の方へ 新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給
墨田区国民健康保険または東京都後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合等、その療養のため労務に服することができない期間について、傷病手当金を支給します(個人事業主・フリーランスを除く)。
受給には申請が必要です。受給を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

対象:次の全ての要件を満たす方
・墨田区国民健康保険または東京都後期高齢者医療制度の被保険者である
・給与等の支払いを受けている被用者である
・新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われることが医師により証明される場合で、療養のために労務に服することができない
・労務に服することができない期間について給与の全額または一部が支給されない
支給期間:労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
支給額:直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数
*上限あり
適用期間:2年1月1日から4年12月31日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月まで)
*申請期限は、支給対象となる日ごとに、その翌日から起算して2年以内

問い合わせ:
墨田区国民健康保険の被保険者…国保年金課こくほ給付係【電話】03-5608-6123
東京都後期高齢者医療制度の被保険者…広域連合お問合せセンター【電話】0570-086-519【FAX】0570-086-075
*広域連合お問合せセンターの受け付けは、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)

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