■不法就労防止にご協力ください
不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。不法就労となるのは、次の3つの場合です。
▽不法滞在者や被退去強制者が働くケース
例:
・密入国した人や在留期限の切れた人が働く
・退去強制されることが既に決まっている人が働く
▽就労できる在留資格を有していない外国人で出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース
例:
・観光等の短期滞在目的で入国した人が許可を受けずに働く
・留学生や難民認定申請中の方が許可を受けずに働く
▽出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース
例:
・外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場で働く
・留学生が許可された時間数を超えて働く
問合せ:伊勢警察署警務課
【電話】20-0110
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