■国民年金に加入するための手続き
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、全て国民年金の第1号または第3号被保険者となります。
▽第1号被保険者の加入手続き
※60歳以上で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方や受給資格期間は満たしているが保険料を納付した期間が短く満額の老齢基礎年金が受けられない方は65歳になるまで国民年金に任意加入することができます。
▽第3号被保険者(配偶者の被扶養者となる方)加入手続き
厚生年金に加入している被保険者(65歳以上70歳未満で老齢または退職を理由とする年金の受給権を有する人は除く)に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金の第3号被保険者となります。第3号被保険者の方は配偶者の勤務している事業所を通じて手続きをしてください。
■国民年金保険料を納めていない期間がある方にお知らせをお送りしています
▽国民年金保険料未納期間のお知らせ
国民年金保険料を納めていない期間がある方に、お知らせをお送りしています。お知らせが届いた時点でまだ保険料を納めていない場合は、お手元の納付書により早めに納めてください。
▽お送りするもの
・国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)…はがきサイズ
・特別催告状…A4用紙サイズ、納付書同封
通知書に、国民年金保険料を納めていない期間と金額を記載しています。通知書発行前後に保険料を納めた期間や免除などが承認された期間がある場合は未納と表示される事がありますが、あらかじめご了承ください。
▽保険料の納め方
国民年金保険料納付書でお近くの金融機関・郵便局などで納めてください。お手元に納付書がない場合は再発行しますので、通知書に記載されている年金事務所までご連絡ください。
▽その他
同封されている納付書での納付が難しい時などは、納付相談をしてください。
ご不明な点は年金事務所または通知書に記載されている、日本年金機構が業務を委託している民間業者へご連絡ください。なお、委託事業者の訪問員が現金をお預かりすることはありません。
問合せ:
住民課医療年金係【電話】2-1123
港年金事務所【電話】03-5401-3211
日本年金機構ホームページ【URL】https://www.nenkin.go.jp/
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