『訪問購入(訪問買取)のトラブルを防ぐには』
◆相談
要らない物を買い取るという電話があり、事業者の来訪を了承したが、売るつもりのなかった貴金属等を買い取られてしまうトラブルがあると聞いた。
どのようなことに気を付けたらよいか。
◆アドバイス
売るつもりのない貴金属やブランド品等を安易に見せることは避け、不用品を売却した場合は必ず契約書面の交付を受けましょう。交付を受けたら、物品の種類、買い取り価格、買い取り業者の名称や連絡先等の記載内容を確認し、大切に保管してください。
◆ワンポイント
訪問購入にはクーリング・オフ制度があります。契約書面を受け取った日を1日目として8日間は、購入業者に書面等で申し入れすることによって無条件で契約を解除することができます。
また、消費者には「引き渡し拒絶権」が認められており、この8日間は物品の引き渡しを拒むことができます。売却の契約をしても、その場ですぐに物品を引き渡す必要はありません。
ただし、家具、大型家電など一部物品はクーリング・オフをはじめ、訪問購入の規定が適用されないものがあるので注意しましょう。
まずは、貴金属など、売るつもりのない物の売却を迫られたらきっぱりと断ることが大切です。困ったことがあれば、柳井地区広域消費生活センターに相談してください。
問合せ:柳井地区広域消費生活センター
【電話】22-2125
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