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自治体の皆さまへ

おしらせ 1

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栃木県壬生町

■ごみのポイ捨ては禁止です
町では、たばこや空き缶などのポイ捨てを禁止し、地域の環境美化を図るために「壬生町空き缶等の散乱防止に関する条例」を施行しています。
ごみのポイ捨ては、まちの美観を損ねるだけでなく、不衛生で、時には事故や火災の原因となることもあります。
心ないポイ捨て行為をなくすためには、私たち一人ひとりがポイ捨てを許さない環境をつくることが大切です。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
・たばこの吸い殻をポイ捨てしていませんか?
・空き缶・ペットボトルは所定の場所に捨てましょう。
・ポイ捨ては犯罪だという意識を持ちましょう。
・何気ないポイ捨て行為が多くの人の迷惑だと気付きましょう。

問合せ:生活環境課環境保全係
【電話】81-1834

■年末の交通・地域安全運動の実施
12月11日から31日まで「年末の交通安全県民総ぐるみ運動」と「地域安全運動(防犯運動)」が実施されます。特に年末においては、事件事故が多発する傾向にあるので、町民の皆さんにも安全で安心な町づくりのためご協力をお願いします。
交通安全運動の重点:
1.子供と高齢者の交通事故防止
2.飲酒運転等の根絶
3.「ライト4(フォー)運動」と「原則ハイビーム」の推進
※栃木県では午後4時に前照灯を点灯する「ライト4運動」を実施しています。
4.自転車の交通ルール遵守の徹底
地域安全運動のスローガン:「みんなでつくろう安心の街」

問合せ:生活環境課くらし安心係
【電話】81-1826

■道路上に張り出している樹木等の管理をお願いします
車道や歩道の一部に、所有地から樹木が張り出したり、雑草が繁茂したりして、車や歩行者の通行の妨げとなっていませんか?
これらによって、歩行者や車両の事故が発生した場合、原因となった樹木等が生えている土地の所有者が管理責任を問われることがあります。(民法第717条、道路法第43条)
なお、私有地から張り出している樹木等は、土地所有者の方に所有権があるため、町で剪定・伐採等はできません。(民法第233条)
道路法第30条及び道路構造令12条では、建築限界といい、「道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4・5m、歩道の上空2・5mの範囲内に障害となるものを置いてはならない」としています。
事故を未然に防ぎ、安全で円滑な通行ができるよう、所有されている土地をご確認し、適正な管理をお願いします。

問合せ:建設課管理係
【電話】81-1850
【FAX】82-8252

■水道メーター検針のお知らせ
水道メーター検針を次のとおり実施しますので、ご協力をお願いします。また、メーター器及びボックスは、お客様に管理をお願しています。
期間:1月3日(火)〜12日(木)
特に協力いただきたい事項:
・期間中、愛犬は出入口やメーターボックスから離れた所につないでおいてください。
・メーターボックスの上には物を置かないでください。(鉄板、資材、植木鉢、車、洗濯機など)
・メーターボックスの中はきれいにしておいてください。(水、砂、泥、ゴミなど)
・家屋の増改築の際は、メーターボックスを見やすいところに設置してください。

○止水栓から宅地内の給水装置の漏水について
町では、止水栓から宅地内の給水装置(給水管、メーターボックス等)は、お客様の管理区分となっています。この部分の漏水等の修繕は、お客様に負担いただくことになります。

○放射性物質測定結果について
3ヶ月に1度、水道水の放射性物質を測定しています。
なお、放射性物質は検出されていませんので、安心してご使用ください。

問合せ:水道課
【電話】82-2260
(徴収事務受託者:(株)日本ウォーターテックス)

■小型特殊自動車・農耕作業用自動車の登録はお済みですか?
小型特殊自動車の基準に該当するフォークリフトや農耕作業用自動車は、標識番号(ナンバープレート)の交付を受ける必要があり、軽自動車税(種別割)の申告が必要です。
まだ申告をされていない方は、お早めに役場住民課、稲葉・南犬飼出張所にて登録手続をお願いします。
小型特殊自動車に該当する車両:
・農耕作業用自動車(年額2,400円)…農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
・農耕作業用自動車以外のもの(年額5,900円)…フォークリフト、ショベル・ローダ等
登録に必要なもの:
・身分証明書
・その車両を購入した、または譲り受けたことを証明するもの
・その車両の種類や車台番号がわかるもの
ご不明な点がありましたら、税務課までご連絡ください。

問合せ:税務課諸税係
【電話】81-1879・1819

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