児童手当法の一部改正に伴い、所得上限限度額を設置し、令和4年10月支給分から支給対象者が一部変更になります。
また、現況届の省略についてお知らせします。
1.所得上限限度額の設置
▽現行
所得制限限度額以上の方:月額5,000円の支給
所得制限限度額未満の方:月額10,000円〜15,000円の支給
▽令和4年10月支給分〜
児童手当法の一部改正により、新たに所得上限限度額を設置
所得上限限度額以上の方:支給対象外
所得制限限度額以上で、所得上限限度額未満の方:月額5,000円の支給
所得制限限度額未満の方:月額10,000円〜15,000円の支給
※児童数などによって支給額が異なります。また、詳しい限度額については、市ホームページをご覧ください。
[例]子ども2人と年収103万円以下の配偶者(扶養親族などの数が3人)の場合
2.現況届の一律の届出義務の廃止
支給するにあたり、必要な情報を公簿などで確認できる場合は、令和4年分から現況届の提出を省略することができます。離婚協議中の場合などは、提出が必要となりますので、ご注意ください。
また、児童の養育状況が変わった時などは、現況届以外の申請書類の提出をお願いします。
問合せ:子育て支援課
【電話】内線209
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