
■加入等について
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、国民年金への加入が義務付けられています。
20歳になると、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」などの書類が郵送されます(厚生年金保険に加入している人を除く)。
また、次の場合は、国民年金の加入手続きが必要です。
・厚生年金の資格を喪失したとき
・厚生年金に加入している人に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の収入が増え扶養を外れたとき
・第3号被保険者の配偶者が退職したときや第3号被保険者が離婚したとき など。
■保険料の納付
令和5年度の保険料は月額1万6520円です。
保険料をまとめて前納(前払い)すると、期間に応じた割引が受けられます(下記)。
割引率が最も高い「2年前納制度」を希望する場合は、専用の納付書が必要になりますので、住所地の管轄年金事務所(下記)に問い合わせの上、5月1日までに納付してください。
○令和5年度前納額(納付書払いの場合)
2年分・1年分・6カ月分:
・毎月納めた場合 402,000円 198,240円 99,120円
・前納した場合 387,170円 194,720円 98,310円
・割引額 14,830円 3,520円 810円
※対象期間は、令和5年4月分から(6カ月分は4月分からと10月分から)。月額400円の付加保険料を支払っている人は金額が異なります。
■付加保険料の納付
毎月の定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納めることで、将来受け取る年金を増やすことができます。加入には条件があります。詳しくは各区(出張所)の国民年金担当課へ。
■納付が困難なときは
申請時点から2年1カ月前までさかのぼって、免除、もしくは納付の猶予が申請できます。各区(出張所)の国民年金担当課へ申請書を提出してください。
▽免除・納付猶予
本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合は、保険料の全額または一部が免除されます。また、50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合は、納付が猶予されます。
なお、失業により免除・猶予を希望する人は、雇用保険被保険者離職票か雇用保険受給資格者証等が必要です。
▽学生納付特例
本人の前年所得が一定基準以下の学生は、保険料の納付が猶予されます。申請には学生証が必要です。
▽新型コロナウイルスの影響に伴う免除等の臨時特例
新型コロナウイルスの影響で収入が減少し、かつ、所得等の状況から、当年中の所得見込額が現行の国民年金保険料の免除等の水準に該当する人は、臨時特例による国民年金保険料の免除等の申請手続きを行うことができます。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、加入や免除等の手続きは郵送でも受け付けています。直接窓口に申請書等を提出することも可能ですが、できる限り郵送をご利用ください。窓口で手続きを行う際は、身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)と、基礎年金番号が分かる書類(基礎年金番号通知書等)を持参してください。
問い合わせ・申し込みは、下記の管轄年金事務所または、各区(出張所)の国民年金担当課へ。
問い合わせ・申込先:各区(出張所)国民年金担当課および管轄年金事務所
○区(出張所)
東【電話】092-645-1104【FAX】092-631-6463
博多【電話】092-419-1120【FAX】092-441-0075
中央【電話】092-718-1126【FAX】092-725-2117
南【電話】092-559-5155【FAX】092-561-3444
城南【電話】092-833-4125【FAX】092-844-6790
早良【電話】092-833-4323【FAX】092-846-9921
(入部)【電話】092-804-2014【FAX】092-803-0924
西【電話】092-895-7092【FAX】092-883-6690
(西部)【電話】092-806-9433【FAX】092-806-6811
○年金事務所
東福岡【電話】092-651-7967【FAX】092-641-4049
博多【電話】092-474-0012【FAX】092-474-7249
中福岡【電話】092-751-1232【FAX】092-715-2449
南福岡【電話】092-552-6112【FAX】092-541-7649
西福岡【電話】092-883-9962【FAX】092-884-0149
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