
■対象
次の2つの条件のどちらかに該当する世帯
(1)基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、非課税世帯と同様の事情と認められる世帯
■支給額
1世帯当たり10万円
■支給時期(予定)
住民税が非課税である世帯に、1月下旬から順次申請書を郵送し、申請書が提出され次第速やかに支給します。
※家計が急変した世帯については、申し出制になります。詳しくは、決まり次第、「広報みなと」や港区ホームページ等でお知らせします。
問い合わせ:生活福祉調整課臨時特別給付金担当
【電話】0120-352-652
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