- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道釧路市
- 広報紙名 : 広報くしろ 2025年(令和7年)10月号
■上下水道料金夜間・日曜納付相談窓口
夜間:10月16日(木)午後8時まで
日曜:10月5日(日)午前9時~午後5時
場所:上下水道料金お客様サービスセンター(南大通2-1-121)
問合せ:第一環境(株)釧路事務所(上下水道部検針および収納等業務受託会社)
【電話】43-2161
■ヒグマ出没に注意!
秋は冬眠に向けてヒグマの行動が活発になる季節です。ヒグマと出会わないために、次の点にご注意ください。
・ヒグマが活発に行動する早朝、夕方、夜間に外出する際は注意する
・生ごみなどの可燃ごみは、屋外に放置するとヒグマを誘引する可能性があるので、収集日の前夜に出さず、当日の朝に決められた場所に出す
・山林に入る前には市町村役場や森林管理署などで事前にヒグマの出没情報を確認し、出没情報や注意看板がある場所には立入らない
・山林に入る際は鈴などの音が出るものを身に着け、単独行動を避ける
・ヒグマに遭遇したら、慌てず落ち着いて行動する。走って逃げると追いかけてくることがあり危険ですので、視線をそらさず、ゆっくり後退する
・子グマに遭遇した場合は、必ず近くに母グマがいます。母グマは神経質ですので、驚かさないよう静かにその場を離れる
・フンや足跡を見たら速やかに引き返す
※ヒグマの姿や足跡などを見つけたら、ご連絡ください。
※ヒグマ出没情報は、「釧路市LINE公式アカウント」でも発信しています。是非ご活用ください。
問合せ:
釧路警察署【電話】23-0110
環境保全課自然保護係【電話】31-4594
阿寒町行政センター市民課環境係【電話】66-2211
音別町行政センター市民課環境係【電話】01547-6-2231
■みんなの力がささえています
今年も10月1日(水)から赤い羽根共同募金運動が始まります。地域の福祉を支えるために、今年も皆さんのご協力をお願いします。また、今年も500円以上の募金で赤い羽根募金バッジ(数量限定)も頒布しています。詳細はお問い合わせください。
問合せ:釧路市共同募金委員会
【電話】24-1565
■橋梁補修工事による交通規制のお知らせ
工事に伴い、ご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
◇新川橋(車両通行止め)
日時:10月1日(水)~11月21日(金)
◇音別跨線橋(通行止め)
日時:~2026(令和8)年11月下旬
◇鳥取橋(車線減少)
日時:~11月下旬
※詳しくは本紙またはPDF版をご覧ください。
問合せ:道路河川課建設担当
【電話】31-4559
■2025(令和7)年 秋の全道火災予防運動 10月15日(水)~31日(金) 2025(令和7)年度全国統一防火標語「急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし」
火事を起こさないために、次のことを心掛けましょう。
・家の周りに燃えやすいものは置かない!
・寝たばこやたばこのポイ捨てをしない!
・揚げ物をするときはその場を離れない!
・子どもにはマッチやライターで遊ばせない!
・電気器具は正しく使い、たこ足配線はしない!
・ストーブには燃えやすいものは近づけない!
・外出前に火の点検!
問合せ:消防本部予防課予防広報係
【電話】23-0426
■秋の輸送繁忙期の交通安全運動 10月10日(金)~19日(日) ストップ・ザ・交通事故 ~めざせ安全で安心な北海道~
・夕暮れ時の歩行者と自転車利用者(特に高齢者)の交通事故防止
・スピードの出し過ぎ等無謀運転の防止
・全ての座席のシートベルト、チャイルドシートの正しい着用
・野生動物等との衝突事故の防止
・飲酒運転の根絶
問合せ:市民生活課
【電話】31-4590
■建築指導課からのお知らせ
◇既存住宅耐震改修費等補助申請受付中!
対象住宅:申込者が所有(改修の場合は所有かつ居住)している住宅、長屋、併用住宅、共同住宅で、1981(昭和56)年5月31日以前に着工され、耐震性がないと判定されたもの
対象:市内に住所を有している方
補助金額:
[耐震改修]耐震改修工事費の23%以内で、限度額は45万円
[除却]除却工事費の23%以内で、限度額は10万円
◇釧路市住宅エコリフォーム補助申請受付中!
対象住宅・工事:申込者が所有かつ居住または工事後速やかに居住する戸建住宅、長屋、共同住宅の住戸部分(分譲マンションは専有部分)で、市内、釧路町に本店を有する事業者、または市内に住民登録している個人事業者が施工する15万円以上の工事
※屋根や外壁等の単なる塗装工事などは補助対象外
対象:満20歳以上の市民または工事後速やかに市民になる方
補助金額:補助対象工事費の10%以内で、戸当りの限度額は50万円。別途補助金の加算制度(高齢者同居加算・地域材利用加算)あり
◇不良空家等除却補助申請受付中!
対象の空き家等:市の調査により、国の基準に基づく「不良住宅」と判定された専用住宅、共同住宅、長屋住宅または併用住宅であって、市の指定する地区に位置し、かつ所有権以外の権利が設定されていないもの
対象:空き家を所有している個人(所有者が死亡している場合は、その相続人を含む)
除却工事業者の要件:市内に本店、支店等があり、建設業許可または解体工事者登録を受けている事業者
補助金額:除却工事費の3分の1以内で限度額は30万円
申込方法:申請書を直接または郵送、メールで
・共通
受付期間:~10月31日(金)
※先着順で申請を受け付け、予定額に達した時点で終了
その他:既に着工している場合は対象外。また、補助を受けるためには各種条件がありますので、詳しくは市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください
問合せ:市役所5階建築指導課指導防災係(〒085-8505 黒金町7-5)
【電話】31-4569【E-mail】[email protected]
