- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道上ノ国町
- 広報紙名 : 広報かみのくに 令和8年1月号(No.773)
地方税法では所得税を源泉徴収している事業主については、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないと義務付けられています。
※パートやアルバイト、役員などを含むすべての従業員が特別徴収の対象です!
■普通徴収の場合
1年間に納める住民税を6月・8月・10月・12月の4回で本人が納める。
1回あたりの負担が大きい!
■特別徴収の場合
1年間に納める住民税を6月から翌年5月までの12回で事業主が給与から天引きして納める。
1回あたりの負担が少ない!
◇特別徴収への切り替えについて
特別徴収への切り替えは、特別徴収切替依頼書に必要事項を記入し、財政課税務グループへ提出してください。
※特別徴収切替依頼書は財政課税務グループの窓口または、町ホームページからダウンロードできます。
問合せ:財政課 税務グループ
【電話】0139-55-2312
