くらし 国民年金保険料の免除制度について

◆保険料免除制度とは
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

◆保険料納付猶予制度とは
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。

◆手続きをするメリット
・保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不測の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。(未納期間に発生した場合は受け取ることはできません。)

◆未納のままにしておくと…
(1)病気やケガで障害や死亡といった不測の事態が発生したとき、障害年金・遺族年金を受け取ることができない場合があります。不慮の事故や病気が発生してから、過去にさかのぼって申請を行っても、障害基礎年金の保険料納付要件に参入されません。
(2)老齢基礎年金を将来受け取ることができない場合があります。
老齢基礎年金を受け取るためには、保険料納付期間(厚生年金保険や共済組合等の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した期間が10年以上必要です。

お問い合わせ先:役場住民課住民グループ
【電話】32-2031(直通)