- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道和寒町
- 広報紙名 : 広報わっさむ お知らせ版 令和6年11月20日号
個人事業者の方で、新たに課税事業者(消費税の申告・納付が必要な方)となる場合には、「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を提出する必要があります。
◆令和7年分において課税事業者となる方
令和5年分(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、令和7年分は消費税の課税事業者に該当します。
※特定期間に1,000万円を超える場合も該当となります。詳しくは、税務署までお問い合わせください。
◆簡易課税制度の選択の届出
令和5年分(基準期間)における課税売上高が5,000万円以下の方は、簡易課税制度を選択することができます。令和7年分から簡易課税制度を適用して申告する方は、令和6年12月31日までに納税地の所管税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
問合せ:名寄税務署
【電話】01654-2-2157