くらし 定額減税調整給付金(不足額給付)のご案内

令和6年度に、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方を対象に支給した定額減税調整給付金(当初給付)は、令和5年分の所得などを基にした推計額で算定していました。そのため、令和6年分の所得税と定額減税額が確定したことで、当初給付の額に不足が生じた方には「不足額」を、定額減税を受けられなかった方には「4万円」を支給します。

対象となりうる方の例:
・令和6年の所得が、事業不振や退職などにより令和5年の所得よりも少なくなった方
・学生が就職したことなどにより、令和5年の所得はなかったものの、令和6年に所得が発生した方
・税の修正申告により、令和6年度個人住民税所得割が減少した方
・令和6年中に出産し、扶養親族が増えた方 など

対象となりうる方の例:
・課税世帯に属している事業専従者
・課税世帯に属し合計所得金額が48万円を超える方

~注意~
※和寒町で対象者の確認が出来ない場合などがあります
「通知書が届かない場合(下記参照)」や、国のシステムで算定しているため、「実際の所得税額等と剥離している可能性」がありますので、必ずご自身で源泉徴収等を確認してください。
対象となる場合、または支給額に不足がある場合は、給付金の再算定の申し立てをすることが出来ますので、下記までお問い合わせください。
通知書が届かない方として想定される例:
・令和6年中に転出入を繰り返しているため、令和6年度の個人住民税課税情報等を把握できない方
・令和6年1月2日以降に転入し、令和7年度の個人住民税所得割が和寒町で課税されている方で、令和5年12月31日時点で被扶養者等であったために、令和6年度の個人住民税課税情報等を把握できない方
・令和6年1月2日以降に転入し、支援措置対象者として、個人情報の取得に制限がかかっているため、令和6年度の個人住民税課税情報等を把握できない方
・令和6年1月2日以降に転入し、令和7年度の個人住民税所得割が和寒町で課税されている方で、令和6年1月1日時点で国外に居住していたために、日本国内で令和6年度の住民税が課税されていない方など

(1)(2)受付期間:令和7年10月31日まで
*審査終了後、随時ご指定の口座に振り込みます*

詳細は内閣府のホームページまで
【HP】https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/2025_chirashi.pdf

※自宅や職場などに都道府県・市町村や国などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、役場や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

給付に関するお問い合わせ:保健福祉課福祉係
【電話】32-2000

税に関するお問い合わせ:住民課税務係
【電話】32-2422