くらし 第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求を受け付けます

令和7年4月1日を基準日として、請求先順位のご遺族の方1名が代表して請求することにより、支給されます。
支給されるのは、第十二回特別弔慰金国庫債券(額面27万5千円、5年償還の記名国債)になります。償還金の受領は令和8年から令和12年までの5年間で、毎年5万5千円の償還となります。
請求の期限は令和10年3月31日までとなっていますので、対象となる方は、期限内に町民生活課窓口で請求してください。

■窓口に持参していただくもの
・本人を確認できる書類(代理人の方を含む)
・戸籍関係書類の手数料(請求者と戦没者の関係により、必要な書類と手数料が異なります。)
※請求者の戸籍抄本は、必ず必要になります。
※代理の方が申請する場合は、委任状が必要となります。ご不明な点は、町民生活課までお問い合わせください。

問い合わせ先:町民生活課・町民生活担当
【電話】46-4734