- 発行日 :
- 自治体名 : 岩手県軽米町
- 広報紙名 : 広報かるまい お知らせ版 488号 (令和7年6月11日発行)
令和7年4月1日を基準日として、請求先順位のご遺族の方1名が代表して請求することにより、支給されます。
支給されるのは、第十二回特別弔慰金国庫債券(額面27万5千円、5年償還の記名国債)になります。償還金の受領は令和8年から令和12年までの5年間で、毎年5万5千円の償還となります。
請求の期限は令和10年3月31日までとなっていますので、対象となる方は、期限内に町民生活課窓口で請求してください。
■窓口に持参していただくもの
・本人を確認できる書類(代理人の方を含む)
・戸籍関係書類の手数料(請求者と戦没者の関係により、必要な書類と手数料が異なります。)
※請求者の戸籍抄本は、必ず必要になります。
※代理の方が申請する場合は、委任状が必要となります。ご不明な点は、町民生活課までお問い合わせください。
問い合わせ先:町民生活課・町民生活担当
【電話】46-4734