- 発行日 :
- 自治体名 : 宮城県登米市
- 広報紙名 : 広報とめ 11月号(366号)
県内の事業場で働く全ての労働者(臨時、パート、アルバイトなどを含む)に適用される最低賃金は、下記のとおり改正されました。
時間額:1,038円
効力発生日:令和7年10月4日
問合せ:宮城労働局賃金室
【電話】022-299-8841
県内の事業場で働く全ての労働者(臨時、パート、アルバイトなどを含む)に適用される最低賃金は、下記のとおり改正されました。
時間額:1,038円
効力発生日:令和7年10月4日
問合せ:宮城労働局賃金室
【電話】022-299-8841