くらし [特集]津波災害警戒区域(イエローゾーン)を指定しました

東日本大震災を踏まえ、「なんとしても人命を守る」という考え方のもと、将来起こりうる最大クラスの津波による災害に対し、総合的な地域づくりの中で津波防災を推進するため、平成23年12月に「津波防災地域づくりに関する法律」が施行されました。
福島県では、同法に基づき令和7年3月28日に、「津波災害警戒区域(イエローゾーン)」を指定しました。

◎安全な避難のため、津波から避難する際は、現地の状況を踏まえ、津波災害警戒区域(イエローゾーン)に囲まれた地域の外側や基準水位よりも十分に高い場所(建物など)へ避難してください。

■いのちを守る津波防災地域づくりのイメージ
※詳しくは、本紙またはPDF版を参照してください。

◇今回指定
津波災害警戒区域[イエローゾーン]
(1)市町地域防災計画への津波警戒避難体制(避難施設・避難経路、津波避難訓練等)に関する事項の記載
(2)市町による津波ハザードマップの作成
(3)市町による避難施設の指定・管理協定(承継効有り)の締結
(4)地下施設、避難困難者利用施設における避難確保計画の作成、津波避難訓練の実施

◇津波災害警戒区域(イエローゾーン)を確認するには?
県河川計画課のホームページで、市町ごとに区域図を掲載しています。
区域図では、10m四方の黄色メッシュ(網目)ごとに基準水位〈単位/メートル〉を表示しています。
周囲と比較してわずかに標高が高いことなどにより、シミュレーションの結果、黄色メッシュの中に無色メッシュ(基準水位なし)がいくつか点在する場合があります。
※詳細は、県河川計画課のホームページで確認できます。

※津波災害警戒区域(イエローゾーン)全体図については、本紙またはPDF版を参照してください。

◇効果
今回の区域指定に伴い、建物などの影響(せき上げ)を受けた津波の高さ『基準水位』を明確にすることで、地域の方々の避難行動に役立つものになります。

◇「基準水位」により、津波からの効率的な避難対策が可能に!
・津波から避難する上での有効な高さが想定でき、避難施設などの効率的な整備の目安になります。
・基準水位を設定していない場合、避難所は「浸水階+2階」に設置が必要となります(消防庁指針)。
(例)

出典:国交省津波防災地域づくりパンフレット

問い合わせ先:
・県河川計画課【電話】024-521-7482
・県相双建設事務所管理課【電話】0244-26-1183
・県いわき建設事務所企画調査課【電話】0246-24-6102

■イエローゾーン(津波災害警戒区域)とは
最大クラスの津波が沿岸に到達した場合の、浸水の区域(浸水域)及び水深(浸水深)を設定した「津波浸水想定」を踏まえ、津波による人的被害を防止するために、警戒避難体制を特に整備する区域として県が指定するものです。
津波災害警戒区域(イエローゾーン)では、住宅などに係る開発行為や建築の制限はありません。

◇社会福祉施設、学校、医療施設の所有者、管理者のみなさまへ
市町村地域防災計画において、避難促進施設として定められた場合は、避難確保計画を作成し、市町村長へ報告、公表することが義務付けられます。
また、作成した避難確保計画に基づく避難訓練を実施し、その結果を市町村長へ報告することが義務付けられます。

◇宅地建物取引業者のみなさまへ
宅地建物取引業法に基づく「重要事項説明」として、取引対象となる物件が津波災害警戒区域内に位置する旨の説明が義務付けられます。

◆区域指定の範囲
津波災害警戒区域に指定する範囲は、最大クラスの津波により浸水する範囲です(令和4年8月に公表した「津波浸水想定区域」と同じ範囲です)。

◆対象市町 10市町
いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町及び新地町