- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県
- 広報紙名 : 県広報紙「ひばり」 2025年12月号
「最低賃金制度」とは、働く人が安心して暮らせるよう、国が“賃金の最低額”を定める制度です。
すべての事業者は、この金額以上の賃金を支払う必要があります。
本県の最低賃金改正額が、10月12日(日曜日)から過去最高の1,074円[時給額]となりました。
■どうして最低賃金の引き上げは大事なの?
◇社会のセーフティーネットとして
物価の高騰が続く中、非正規で働く方やひとり親世帯など、生活に不安を抱える方々が安心して暮らせるよう、最低賃金の引き上げは重要な役割を果たします。
◇人材の確保につながります
他都道府県との賃金差を縮めることで、県外への人材流出を防ぎ、地域の企業が安定して働き手を確保できるようになります。
■県では最低賃金引き上げのための支援を行っています
県では、事業者の皆さんが安心して賃上げに取り組めるよう、「賃上げ支援」、「価格転嫁支援」、「生産性向上支援」を一体的にサポートしています。
◇いばらき賃上げ支援金
・賃上げ支援コース
受付期間:令和8年1月30日(金曜日)まで
労働者の賃金(時給額)を1,005~1,010円(※)から35円以上引き上げる中小企業などに対し、労働者1人あたり5万円(非正規の場合3万円)を支給します。(4月1日~10月11日賃上げ分まで)
※改正前の茨城県最低賃金(1,005円)+5円以内に該当する時給額
・地域賃上げ加算支援コース
受付期間:令和8年1月30日(金曜日)まで
労働者の賃金(時給額)を1,068円以下から1,074円(※)以上に引き上げる中小企業などに対し、労働者1人あたり5千円(非正規の場合3千円)を支給します。(4月1日~10月12日賃上げ分まで)
※改正後の茨城県最低賃金額
◇いばらき業務改善奨励金
受付期間:令和8年1月30日(金曜日)まで
事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資を行う中小企業などに対し、最大100万円を助成します。
(業務改善助成金(国事業)の自己負担分の1/2)
◇価格転嫁促進事業
県内企業が賃上げに係る原資をしっかりと確保できるよう、適切な価格転嫁を促進するための各種支援を実施しています。
・茨城県価格転嫁相談窓口(相談無料)
・専門家による伴走支援(1社3回まで無料派遣)
中小企業診断士が企業を訪問し、価格交渉における課題の洗い出しから改善策の提示までの伴走支援を行っています。
お問い合わせ:委託事業者…株式会社常陽産業研究所
【電話】029-233-6737
この記事に関するお問い合わせ:
いばらき賃上げ支援策・業務改善奨励金に関すること 県労働政策課【電話】029-301-3635
価格転嫁促進事業に関すること 県中小企業課【電話】029-301-3550
