- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県常陸大宮市
- 広報紙名 : 広報常陸大宮 お知らせ版 No.547 2025年8月12日号
物価高騰の影響を踏まえ、下記(1)・(2)の理由に該当する方に定額減税調整給付金(不足額給付)を支給します。
(1)定額減税をしきれなかった方
令和6年調整給付金(当初給付分)の給付の際に、令和5年所得をもとにした推計額を用いて算出したことにより支給額に不足が生じた方などに、その不足分を給付します。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えている場合対象外になることがあります。
(2)定額減税の対象とならなかった方
定額減税と低所得世帯向け給付の対象にならなかった方のうち、下記フローチャートに該当する方は、給付の対象となる場合があります。
◆支給方法
(1)・(2)の対象となる方には、8月中旬に関係書類を送付しますので、提出が必要な方は必要事項を記入し、10月31日までにご提出ください。
※令和6年調整給付金を受給された方は、提出不要な場合があります。
※対象となると思われる方で、書類が届かない場合は常陸大宮市調整給付金コールセンターまでお問合せください。
◆ご注意ください!
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。また、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、ATMを操作していただくことや、受給のために手数料の振り込みを求めることはありません。
問合せ:常陸大宮市調整給付金コールセンター
【電話】55-7170(9:00~17:00(土日祝を除く))