子育て 【お知らせ】ひとり親家庭に手当を支給します

父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に児童扶養手当を支給します。(所得による支給制限があります。)
受給資格があっても、申請をしなければ支給されませんので、ご注意ください。
詳しくは、ホームページをご確認ください。

問合せ:こども課 こどもG
【電話】52-1111 内線137