子育て 【お知らせ】障がいのあるお子さんの保護者に手当を支給します

精神、知的または身体に一定の障がいのある20歳未満の児童の保護者に特別児童扶養手当を支給します。(所得による支給制限があります。)
受給資格があっても、申請をしなければ支給されませんので、ご注意ください。
詳しくは、ホームページをご確認ください。

問合せ:こども課 こどもG
【電話】52-1111 内線137