くらし ごかのお知らせ No.603~お知らせ

◆農業所得の確定申告をお願いします
毎年1月1日から12月31日までの1年間に農業を営み農産物の販売による収入があった方は、確定申告をする必要があります。ただし、事業としておこなっていない農業(農産物を全く出荷・販売せずに、自家用の飯米や野菜のみの場合)については、申告の必要はありません。

○記帳・帳簿等の保存が必要です
・記する内容
売上などの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日・売上先・仕入先・経費の金額等を帳簿に記載します。

・帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。収入金額や必要経費を記載した帳簿は7年、その他(請求書・領収書等)は5年保存が必要です。

○事前相談会のお知らせ
農業所得の申告は、収入の大小にかかわらず、申告者ご自身による収支計算のもとおこなうものです。収支内訳書が事前に作成されていない場合、確定申告をお受けすることはできません。収支内訳書の作成が困難な方は、令和8年2月に開催予定の農業所得事前相談会をご利用ください。
※青色申告は、納税者自ら税法に従って計算し、納税する制度です。役場での申告受付はできません。

お問い合わせ:町民税務課 課税係
【電話】84-1966(直通)

◆土地・家屋の届出をお願いします
土地や家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日現在で課税されます。年内に家屋の滅失(取り壊し)や増築・改築をされた場合、または売買などにより未登記家屋の所有者が変わった場合、町民税務課3番窓口まで届出をしてください。
また、土地の現況地目を変更している場合も同様です。
ただし、すでに法務局で登記を済まされている場合には、届出不要です。

お問い合わせ:町民税務課 課税係
【電話】84-1966(直通)

◆令和8年度 放課後児童クラブ利用申込の受付を開始します
令和8年度の放課後児童クラブの利用申込受付を次のとおり実施します。
利用を希望される方は、町公式ホームページまたはこども未来課4番窓口にて提出書類を受領の上、お申込ください。
申込受付期間:12月1日(月)~26日(金)(役場閉庁日を除く)
※詳細については、町公式ホームページをご確認ください。

お問い合わせ:こども未来課 子育て支援係
【電話】84-3618(直通)