- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県鹿沼市
- 広報紙名 : 広報かぬま 2025年6月号(NO.1297)
■本籍地の市区町村から、5月26日以降順次発送します
戸籍法改正に伴い、令和7年5月26日より戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります。5月26日以降順次、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名通知が届きますので、必ずご確認ください。
※戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPをご確認ください。
●振り仮名制度の一般的なお問い合わせ
コールセンター(5月26日開設)【電話】0570-05-0310
午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝・年末年始を除く)
●振り仮名の通知等に関するお問い合わせ
コールセンター(6月1日開設)【電話】63-8370
午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝・年末年始を除く)
※電話が繋がりにくい場合がありますので、ご了承ください。
■ご確認ください!
・通知に記載のある振り仮名が正しいとき…届出は原則不要です!
令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
早期に戸籍への記載を希望する人は、振り仮名の届出をすることで随時戸籍に記載されます。
・通知に記載のある振り仮名が誤っているとき…届出が「必要」です!
届出の際、氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、その読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預金通帳、資格確認書等)を併せてお持ちください。鹿沼市では、6月1日から届出専用窓口を設けます。
届出期間:令和7年5月26日~令和8年5月25日
▽届出の種類
振り仮名の届出は次の2種類です。それぞれ届出をすることができる人が異なります。
「氏の振り仮名の届」…原則、戸籍の筆頭者が届出をすることができます。配偶者や同じ戸籍にいる人とよく相談して届出をしてください。
「名の振り仮名の届」…各個人が届出をすることができます。15歳未満のお子さんの届出は、親権者が届出をすることができます。
●記載できない振り仮名はあるの?
氏名の振り仮名には、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」とのルールが設けられました。下記の(1)、(2)のような振り仮名は認められない場合があります。
(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることが出来ない読み方(例:太郎→ジョージ)
(2)漢字の持つ意味とは反対の意味になる読み方(例:高→ヒクシ)
●制度開始にあたってお気を付けください
他の行政手続き等(パスポート、年金等)においてすでに使用している氏名の振り仮名を確認してください。戸籍上の氏名の振り仮名と違いがあると、他で使用している振り仮名の変更手続きが必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。
・マイナポータルでオンライン届出も可能
・制度の詳細は法務省民事局へ「戸籍 フリガナ」検索
●届出に便乗した詐欺にご注意ください!!
・届出に手数料はかかりません。
・振り仮名の届出をしなくても罰則はありません。
・市区町村や法務省が氏名の振り仮名のために金融機関の情報をお聞きすることはありません。
問合せ:市民課戸籍係
【電話】63-2123