- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県那須町
- 広報紙名 : 広報那須 令和7年8月号
■令和7年度調整給付金(不足額給付分)のお知らせ
令和6年度に定額減税しきれないと見込まれた方を対象に実施した、当初調整給付(※1)において、支給額に不足が生じた方に、追加で給付金(不足額給付分)を支給します。
対象となる方に、7月31日(木)に申請書類等を発送しました。
なお、令和7年1月1日に町内に住民登録があり、令和6年1月2日以降に転入された方は、8月下旬の発送を予定しています。
※1 当初調整給付とは、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割額から1万円の定額減税を実施する際に、減税しきれないと見込まれた方に対し、その差額を支給したもの。
◇支給対象者
基準日(令和7年1月1日)において、町内に住民登録がある方で、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方。なお、事務処理基準日は、令和7年6月2日になります。
(1)不足額給付I
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を用いた推計額で算定したことにより、令和6年分の所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき額が、当初調整給付額を上回ることになった方へ、その差額を支給。
(2)不足額給付II
要件を全て満たす方に対し、1人当たり原則4万円を支給。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は、3万円を支給。
・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割が0円であり、本人として定額減税の対象外であること。
・税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること。
・低所得世帯向け給付(※2)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと。
※2 低所得世帯向け給付とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税となった世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)のこと。
◇手続方法
支給のお知らせが届いた方:原則、受給手続きは不要です。口座変更を希望される方や辞退される方、税情報の相違により支給額に変更が生じる方は、お問い合わせください。
確認書・申請書が届いた方:受給手続きが必要です。郵送による申請またはオンライン申請をお願いします。
ご自身で申請が必要な方:令和6年1月2日以降に転入された方および「不足額給付II」に該当する方で、申請書類等が届かない場合は、お問い合わせください。
申請期限:10月31日(金)(当日消印有効)
◇特別な配慮を要する方への対応
DV等(配偶者からの暴力等)を理由に、那須町に住民登録がない方でも、一定の要件を満たすと認められた場合、申請を行うことにより受給することができますので、ご連絡ください。
◇振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、町や最寄りの警察署又は警察相談専用電話(【電話】#9110)にご連絡ください。
問合せ:総務課総務係
【電話】72-6901
■屋外広告物適正化旬間
良好な景観形成や屋外広告物の適正な管理等を推進するため、全国的に9月1日〜10日までを「屋外広告物適正化旬間」と定めています。
この期間を中心に屋外広告物の規制制度の周知や、違反広告物等のパトロールなどが行われます。広告物を掲出している事業者の皆様には、条例に適合しているかなどのご確認をお願いするとともに、本取組みへのご協力をお願いいたします。
問合せ:建設課都市計画係
【電話】72-6907
■クマの出没に注意しましょう
クマは6月〜11月半ばにかけて行動が活発になります。クマに出会わないよう気をつけましょう。
◇クマを人里に寄せ付けない
・生ゴミや不要となった農作物は放置せず、土に埋めるなど適切に処理しましょう。
・犬や猫のエサなどは建物内に入れましょう。
・収穫予定の無い果樹は伐採するか実を全て除去しましょう。
◇クマと近い距離で出会わないために
・クマの出没状況を確認し、危険な場所には近づかない。
・1人での行動は避け、音が鳴るものを携帯し存在を知らせる。
・朝や夕方は特に注意する。
◇クマに出会ってしまったら
・静かにゆっくりとクマから離れる。
・クマに背を向けて、走って逃げない。
・グループで固まる。
・子グマには絶対に近づかない。
問合せ:農林振興課畜産係
【電話】72-6911