- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県習志野市
- 広報紙名 : 広報習志野 令和8年2月15日号
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者にその年度分が課税されます。4月2日以降に名義変更や廃車手続きをしても、その年度分の税金は全額納めることになりますのでご注意ください。
次の場合は3月中に手続きを!
・他人に譲ったが、名義変更をしていない
・所有者が死亡したが、廃車手続きや名義変更をしていない
・壊れて乗っていない 等

問合せ:税制課
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者にその年度分が課税されます。4月2日以降に名義変更や廃車手続きをしても、その年度分の税金は全額納めることになりますのでご注意ください。
次の場合は3月中に手続きを!
・他人に譲ったが、名義変更をしていない
・所有者が死亡したが、廃車手続きや名義変更をしていない
・壊れて乗っていない 等

問合せ:税制課