しごと 山梨市新規就農者支援事業補助金のお知らせです!

市では、農業で自立を目指す新規就農者に対して、補助金を交付します。

■事業対象者
次に掲げる要件をすべて満たす人
(1)市内に住所があり、かつ、市内で継続的に農業経営を行う、次のいずれかに該当する人
Iターン…市内に生活拠点や営農基盤がない状態で市内に転入し、就農する人
Uターン…市内に生活拠点や営農基盤があり、農業以外の産業に従事するため一度市外に転出したが、市内に再転入し就農する人
新規学卒者…市内に生活拠点や営農基盤がある就学者で、卒業後就農する人
転職者…市内に生活拠点や営農基盤があり、農業以外の産業に従事していた人で就農する人
親元就農者…市内に生活拠点や営農基盤がある農業者の子か孫で、農業経営を継承し就農する人
(2)新たに事業主として確定申告を行う人
(3)新規就農計画の認定を受けた人
(4)年間農業従事日数、時間が150日以上かつ1200時間以上となる人
(5)前年の所得が350万円以下である人
(6)55歳未満の人
(7)その他交付要件を満たす人

■申請手続き
申請を希望する人は、事前に農林課農地担当まで電話でご相談ください。
補助金の対象となる人に、申請書類をお渡しします。

■募集期間
8/1(金)~29(金)

■その他
(1)補助金交付期間中および交付終了後の交付要件に定める期間は、農業以外の職業を主としないこと。
(2)補助金の交付終了後、引き続き営農を継続し、交付要件に定める期間は就農実績を市に提出すること。
(3)虚偽の申請などにより補助金の交付が不適当であると認められたときは、補助金の全部または一部を返還していただく場合があります。
(4)交付期間中、市内から転出した場合は補助金の全部または一部を返還していただく場合があります。
(5)申請内容を審査し、予算状況から総合的に判断し補助金交付の可否を決定します。

問合せ:農林課農地担当
【電話】内線2215