しごと 事業主・農業経営者のみなさまへ~償却資産(固定資産税)の申告をお願いします

令和8年1月1日時点で村内に「償却資産」を所有している個人または法人は、地方税法によりその取得価額等についての申告が義務付けられています。申告は下記の通り受付けます。なお、新たに村内で事業を開始した方は税務課で申告書をお受取りください。

申告期限:令和8年2月2日(月)
申告場所:山形村役場税務課
※郵送可

■償却資産とは
土地や家屋と同じく、固定資産税の課税対象のひとつです。具体的には、構築物、機械・装置、船舶、車両・運搬具、工具・器具・備品などがあります。軽自動車税の対象となるものは、償却資産の課税対象ではありません。
例:太陽光発電設備、パソコン、エアコン、ビニールハウス、駐車場設備 等