- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県木島平村
- 広報紙名 : 広報きじま平 令和8年1月号
◆新年のご挨拶
木島平村農業委員会
会長 石川和也
明けましておめでとうございます。
村民の皆様、並びに農業関係機関・団体の皆様におかれましては、輝かしい新年をお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。
旧年中は、農業委員会業務に対し、多大なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、農業を取り巻く情勢は、資材価格の高騰や農産物価格の低迷、後継者不足など、依然として厳しい状況にあります。しかし、このような時代だからこそ、地域農業の持続的な発展に向けた私たちの役割はますます重要になると認識しております。
本年も、農業委員会は村の農政部局と連携し、「優良農地の確保と有効活用」「担い手への農地集積・集約化」「遊休農地の解消」といった農地利用の最適化、また地域計画の実行とブラッシュアップに取り組んでまいります。
特に今年は、「遊休荒廃地対策」に注力し、農業者の皆様が夢と希望をもって農業に取り組める環境づくりに精進してまいります。農業委員・農地利用最適化推進委員一同、現場の皆様の声に耳を傾け、地域農業の発展に貢献できるよう努める所存です。地域の農業、農地に関するご相談については、お近くの農業委員にご相談ください。
皆様方におかれましては、本年も変わらぬご指導、そしてご協力をお願い申し上げます。
結びに、本年が天候に恵まれ、実り豊かな一年となりますよう、また、皆様方の益々のご活躍とご健勝を心よりご祈念申し上げ、年頭の挨拶とさせていただきます。
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・60歳未満
・国民年金1号被保険者
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詳細はお近くのJAまたは農業委員会事務局へお問い合わせください。
◆農地の貸借・売買手続きのご案内
▽農地の貸借
(1)農地中間管理事業
農地中間管理機構が農地の中間的な受け皿となり、農地を借り受け、担い手に貸し付ける制度です。
〈メリット〉
・契約期間の満了により貸借契約が終了するので、安心して農地を貸すことができます。
・農地を複数人に貸したり、複数人から借りたりしても、賃料の支払い・受け取りは一括して機構と行います。
〈主な要件・注意点〉
・契約期間は、使用貸借・賃貸借ともに5年以上、11年未満です。
・物納は水稲耕作用で借りる場合の「米」に限ります。
・仮登記、抵当権等は、原則として抹消が必要です。
○問い合わせ:木島平村農業振興公社
【電話】82-4410
(2)農地法第3条
貸し主と借り主による農地の貸借契約を有効にするための許可手続きです。
〈契約期間の満了にご注意ください!〉
農地法第3条の許可を受けた賃貸借契約は、期間満了により解約とはならず、更新したものとみなされます。契約を終了するには、原則として期間満了の1年~6か月前に相手方に通知するか、双方が合意解約する必要があります。詳しくはお問い合わせください。
○問い合わせ:農業委員会事務局(産業課農林係)
◆農地の売買
(1)農地売買事業
地域計画の達成に向けて効率的で安定的な農業経営を目指す担い手(認定農業者等)を対象に、農地中間管理機構が農地を買い入れて売り渡す制度です。
〈メリット〉
・売り主には800万円までの譲渡所得の特別控除、買い主には不動産取得税及び登録免許税の軽減が受けられます(農振農用地のみ対象)。
・所有権移転登記の手続きは、農地中間管理機構が行います(書類の提出や登録免許税の負担あり)。
〈主な要件・注意点〉
・買い主の買受後の経営面積が40a以上で、概ね1ha以上の農地の団地化が図られることが必要です(特例要件あり)。
・売買価格は、近傍類似土地の通常の取引価格や固定資産税評価額を勘案して協議・決定します。
・土地の買入・売渡時に所定の手数料がかかります。
・売渡の際に利息を負担いただく場合があります。
・相談から農地の売り渡しまで、概ね6か月かかります。
○問い合わせ:長野県農地中間管理機構 長野県農業開発公社北信事業所
【電話】0269-22-3111
(2)農地法第3条
売り主と買い主による農地の売買契約を有効にするための許可手続きです。売買価格の決定や売買契約、農地の引き渡し、所有権移転登記等の手続きは、売り主と買い主が行います。
○問い合わせ:農業委員会事務局(産業課農林係)
発行:木島平村農業委員会
編集:農業委員会だより編集委員会
