くらし 〔特集〕市民税・県民税・森林環境税のお知らせ(1)

市民税・県民税・森林環境税の課税対象者には、6月中旬以降に納税通知書を送付します。
※給与からの特別徴収に関しては、給与支払者宛に送付済です。

■1 市民税・県民税・森林環境税が課税される人
○市民税・県民税
今年度の市民税・県民税は、本年1月1日時点で、市内に住んでいて、前年中に一定の所得がある人に課税されます。
税額:
所得割…前年中の所得に応じて課税されます
均等割…一定の所得がある人に一律に課税されます
・市民税 3000円
・県民税 1500円

○森林環境税
森林環境税は、森林整備及びその促進に関する費用に充てられます。国内に住所のある個人に対して課税される国税で、市民税・県民税均等割と併せて、納付することとなります。
税額:1000円

■2 市民税・県民税・森林環境税が課税されない人
○所得割・均等割・森林環境税が課税されない人
本年1月1日時点で、次のいずれかに該当する人
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている
・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下

○所得割が課税されない人
次のいずれかに該当する人
・扶養親族がいない➡前年の総所得金額等が45万円以下
・扶養親族がいる➡前年の総所得金額等が[35万円×(1+扶養親族数)+42万円]以下

○均等割が課税されない人
次のいずれかに該当する人
・扶養親族がいない➡前年の合計所得金額が42万円以下
・扶養親族がいる➡前年の合計所得金額が[32万円×(1+扶養親族数)+28万9000円]以下

○森林環境税が課税されない人
次のいずれかに該当する人
・扶養親族がいない➡前年の合計所得金額が41万5000円以下
・扶養親族がいる➡前年の合計所得金額が[31万5000円×(1+扶養親族数)+28万9000円]以下

■3 納付方法
◆納付方法
次のいずれかの方法です。

○給与からの特別徴収
6月から翌年5月までの給与から天引きして、給与支払者が納付

○公的年金からの特別徴収
本年4月1日時点で、65歳以上の年金受給者は、公的年金等所得に係る税額を公的年金から天引きして、年金支払者が納付

○普通徴収(事業所得者等)
各納期限(下表)までに金融機関等で直接納付するか、クレジットカード(eL-QR)・口座振替・スマートフォン決済アプリ(au PAY、PayB、PayPay)により納付

納期限一覧:

※市民税・県民税と森林環境税の非課税基準が異なるため、森林環境税のみ課税される場合があります。
※市民税・県民税・森林環境税が課税されない人には納税通知書を送付しません。