- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県安城市
- 広報紙名 : 広報あんじょう 令和7年6月号
■4 市民税・県民税・森林環境税の減額又は免除
次の(1)~(5)に該当する人は、申請により市民税・県民税・森林環境税が減額又は免除される場合があります。
(1)生活保護減免
本年1月2日以後に生活保護法の規定による保護を継続して受けている
(2)死亡減免
本年1月2日以後に死亡し、前年中の合計所得金額が500万円以下
※納税通知書は遺族に送付します。
(3)勤労学生減免
本年1月1日時点で、勤労による所得がある学生・生徒で、前年中の合計所得金額が75万円以下で、そのうち自己の勤労によらない所得が10万円以下
(4)所得減少減免
単身世帯もしくは控除対象配偶者又は扶養親族がいて、前年中の合計所得金額が500万円以下であり、病気・会社都合による退職等で、本年中の合計所得金額が前年中の合計所得金額の半分以下になると見込まれる
(5)災害減免
火災等、災害により被害を受けた
○減額又は免除の対象となる税額
(1)(2)(3)➡申請日以後に納期が到来する市民税・県民税額の全額
(4)➡申請日以後に納期が到来する市民税・県民税額の半額
(5)➡被害の状況に応じて定められた額
○申請方法
各申請期限までに、申請書と添付書類(以下参照)を持って市民税課へ
申請期限:
(1)~(4)➡各納期限(前記表参照)
(5)➡災害発生の日から30日以内
※申請書は同課・市HPで配布。
○添付書類
(1)➡なし。ただし、本年1月2日以後に転出した場合は、転出先の自治体で生活保護を受けていることを証明する書類
(2)➡なし
(3)➡在学を証明する書類(学生証、卒業証書等)
(4)➡所得減少の理由を証明する書類(雇用保険受給資格者証等)及び本年の所得内訳がわかる書類(給与明細等)
(5)➡り災の程度を証明する書類等
■よくある質問にお答えします!
Q.「収入」と「所得」は何が違うのですか?
A.「収入」から一定の経費相当分を差し引いたものを「所得」といいます。
Q.今年3月に退職し、現在の収入は公的年金だけです。給与分の所得が減ったのに市民税・県民税額が前年と変わっていないのはなぜですか?
A.市民税・県民税は前年(1月~12月)中の所得金額に対して課税されるためです。本年中の所得金額が前年中の所得金額より減少した場合、翌年度の税額は今年度の税額より減少することが見込まれます。
Q.収入は公的年金だけですが、納税通知書の所得等内訳欄の「雑所得」に金額が記載されていました。なぜですか?
A.公的年金の収入金額を「所得」に計算したものを「雑所得」というためです。
Q.市民税・県民税・森林環境税が公的年金から特別徴収(天引き)されていますが、4月・6月の年金振込通知書の個人住民税額と、納税通知書の金額が異なっていました。どちらの金額が正しいのですか?
A.納税通知書の金額が正しいです。
いったんは年金振込通知書の個人住民税額が天引きされますが、この額と納税通知書の金額に差異がある場合は、過払い分の還付等により8月頃に清算されます。
問合せ:市民税課
【電話】71-2214