くらし 国民年金への加入と保険料

国民年金は、お年寄りになったときや、障害者になったとき、あるいは一家の働き手を亡くしたときに、生活の安定を図ることが目的です。
このため、20歳から60歳未満の方は必ず国民年金に加入しなければなりません。
ただし、厚生年金、あるいは共済組合に加入した方は、国民年金に加入したことになります。

■国民年金被保険者の種類
○第1号被保険者
日本国内に住む20歳以上60歳未満の農業・自営業・学生などの方
※保険料は各自が納付
○第2号被保険者
厚生年金保険・共済組合に加入している方
※保険料は勤務先から納付
○第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、年収が130万円未満の方
※第2号被保険者の加入制度が負担のため、保険料の納付はありません

■第1号被保険者の保険料と納付方法
○保険料
月額17,510円(令和7年度)
○付加保険料
付加保険料を納めると、老齢基礎年金を生涯上乗せすることができます。
月額400円
○納付方法
(1)納付書
(2)口座振替
口座振替で当月分の保険料を当月末に引き落とす「早割」に申し込むと月額50円割引されます。
(3)電子納付
国民年金の保険料はパソコンや携帯電話、自宅の電話、ATMを利用した電子納付にも対応しています。ご利用の金融機関へお問い合わせください。
(4)クレジットカード支払い
年金事務所に申込用紙を提出すると、保険料をクレジットカード支払いにすることができます。
※いずれの納付方法でも半年、1年、2年分などをまとめて納める前納をすると、保険料が割引になります。

■保険料の納付が難しいとき学生納付特例制度をご存じですか?
在学中で本人の所得がない(または一定以下)学生は、申請により在学期間中の保険料を後払いにできます。原則毎年申請が必要です。
○承認期間:4月から翌3月
○必要なもの:学生証(令和7年度有効)または在学証明書、学生証は両面の写し
○基準となる所得の計算式:128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

問合せ:
住民課【電話】内線358
半田年金事務所【電話】21-2375