- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県野洲市
- 広報紙名 : 広報やす 令和7年6月1日号
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、戸籍法の一部改正により新たに氏名の振り仮名が記載されることとなりました。(令和7年5月26日施行)
■戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
通知書は、施行日以降に本籍地の市区町村から筆頭者宛てに郵送されます。通知書が届いたら、必ず内容を確認してください。野洲市に本籍がある人は、7月上旬ごろから通知書を順次発送予定です。野洲市以外が本籍の人は、令和7年5月26日以降に本籍地のある市区町村から発送されます。
2.氏名の振り仮名の届け出
通知された振り仮名が異なる場合は、令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)に正しい振り仮名の届け出をしてください。通知された振り仮名が正しい場合は、届け出の必要はありません。
また、通知された振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望する人は、振り仮名の届け出をすることができます。
なお、出生などの事由により、初めて戸籍に記載される人は、届け出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。
3.氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)に届け出がなかった場合、令和8年5月26日以降、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
また、令和8年5月25日までに届け出しなかった場合、その後1回に限り記載された氏や名の振り仮名の変更の届け出ができます。
なお、すでに届け出した氏や名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となりますのでご注意ください。
■振り仮名の届け出方法
窓口や郵送、マイナポータルを利用したオンラインでの届け出が可能です。
問い合わせ:
市民課【電話】587-6086【FAX】586-3677
専用ダイヤル【電話】514-9988※6月2日(月)~利用可