くらし 住民税の公的年金からの特別徴収について

公的年金を受給されている満65歳以上(4月1日現在)の方で、公的年金にかかる町府民税・森林環境税が課税となる場合は、受給されている公的年金から特別徴収(引き去り)により納付していただくことになります。65歳になった方や、特別徴収が再開する方は、10月の受給年金から特別徴収が始まります。
住民税が課税になっている方には、6月に納税通知書を送付しておりますが、年税額が変更になる場合は随時、変更通知書を送付させていただいています。特別徴収される金額を含め、住民税の納付金額は納税通知書・変更通知書を確認してください。
なお、日本年金機構から送付される「年金振込通知書」の住民税額が町から送付した納税通知書・変更通知書の特別徴収税額と異なる場合は、町から送付した納税通知書・変更通知書の金額が最終的な決定額となりますので注意してください。

問合せ:税務課
【電話】82-6163