くらし 柔道整復師、はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の施術を受けられる人へ

◆施術には、健康保険を「使えるもの」と「使えないもの」があります。

◆施術月ごとに作成される「療養費支給申請書」は、内容を確認の上、原則、患者さん自身で署名し、領収証は必ず受け取り保管してください。

【HP】『大阪府施術療養費』で検索

問合せ:府国民健康保険課
【電話】06-6944-6660