- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府
- 広報紙名 : 府政だより 令和7年3月1日(No.477)
◆施術には、健康保険を「使えるもの」と「使えないもの」があります。
◆施術月ごとに作成される「療養費支給申請書」は、内容を確認の上、原則、患者さん自身で署名し、領収証は必ず受け取り保管してください。
【HP】『大阪府施術療養費』で検索
問合せ:府国民健康保険課
【電話】06-6944-6660
◆施術には、健康保険を「使えるもの」と「使えないもの」があります。
◆施術月ごとに作成される「療養費支給申請書」は、内容を確認の上、原則、患者さん自身で署名し、領収証は必ず受け取り保管してください。
【HP】『大阪府施術療養費』で検索
問合せ:府国民健康保険課
【電話】06-6944-6660